ボイスレコーダーを営業活動に使う
営業トークを磨くために日々様々な努力をしている方は多いかと思います。
商談中の自分の声や話し方を振り返るために録音して聞き直すことは有効です。
営業側からするとメリットのあることですが、お客様からすると気持ちのよいものではありません。
そもそも商談を録音することで違法性を問われることはあるのでしょうか?
この記事ではボイスレコーダーを営業活動に使う際に気をつける点について解説します。
盗聴と秘密録音の違い
無断で会話を録音をする行為は、方法によって「盗聴」と「秘密録音」に分けられます。
「盗聴」は第三者が密かに録音すること、「秘密録音」は当事者が録音することです。
盗聴
盗聴(とうちょう)とは、会話や通信などを、当人らに知られないようにそれらが発する音や声をひそかに聴取・録音する行為である。聴取した音声から様々な情報を収集し、関係者等の動向を探る目的で用いられることもある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E8%81%B4
商談の会話を録音する場合は盗聴にはあたらないようです。
秘密録音
秘密録音(ひみつろくおん)とは、会話当事者の一方が相手方に同意を得ず、何の断りもなく会話を録音し、またはその事実を知らせないことをいう(会話の一方の当事者が録音するという点で、会話の当事者ではない第三者が録音する盗聴とは区別される)。「無断録音」と呼ばれることもある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E9%8C%B2%E9%9F%B3
商談の会話を録音する場合は秘密録音にあたるようです。
秘密録音は違法になるのか?
結論からいうと、秘密録音は違法にならないようです。
最高裁の判例で、「秘密録音が違法にならない」とされております。
東京高裁昭和52年7月15日判決では、「著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべき」とされた。この裁判では酒席において原告が被告に誘導的な質問をして、それを秘密録音したものを証拠としたが、誘導的な質問を「不知の間に録取」することは「著しく反社会的」とはされず、秘密録音が証拠として認められた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E9%8C%B2%E9%9F%B3
ただし、録音した情報の使い方によっては違法性を問われる場合があります。
違法性を問われる可能性がある場合
例えばSNSに公開したりすることで、相手に被害を与えてしまった場合は「名誉毀損」や「プライバシーの侵害」にあたる可能性があるようです。
無断録音した音声を一般に公開すると、話した人や企業が特定できる場合には、法的な問題が生じることがあります。具体的には、公開した録音内容が話す人や企業の社会的評価を低下させる場合には、名誉棄損が成立する余地がありますし、社会的評価を低下させない場合でも、プライバシーの侵害に当たる余地があり、不法行為が成立する可能性があります。
https://www.bengo4.com/c_23/n_8095/
商談の録音データをSNSにアップするメリットはあまり感じませんが、何かの手違いで世に出てしまうとまずいですね。
おすすめボイスレコーダー
常に使用するのであれば、高性能な機種がよいかと思いますが、お客様や商談状況によっては活用できないケースもあるので、コストパフォーマンスの高い機種がおすすめです。
Tuayoo ボイスレコーダー
8ギガ分録音でき、小型・軽量です。
価格が3,080円とリーズナブルなため、試しに録音してみようという人にはよりおすすめです。
OFIYAA ボイスレコーダー
ボールペン型のボイスレコーダーです。
32ギガ分録音可能で、もちろんメモもとれます。
替芯もあるようです。
お客様との会話で盛り上がりそうですね。
まとめ
今回の記事のまとめは以下になります。
・商談の会話を録音すること自体は違法にならない。
・会話したデータを使用することで、相手方に迷惑をかけてしまった場合、違法性を問われる可能性がある。
※例えばSNSにアップして、「名誉毀損」や「プライバシーの侵害」を問われる等。
違法性に問われないとしても、お客様からすると気持ちのいいものではないので、一言断りを入れてから録音した方がよいです。
また、パソコン等に保存せず、すぐ聞いてすぐ消した方が自分の身を守ることができそうです。
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