令和3年度税制大綱改正でローン控除(減税)の期間13年が継続となりました。
制度がややこしい。いつまでに新築すれば13年のローン控除を受けられるかわからない…。
という方も多いのではないでしょうか。
13年のローン控除を受けるための契約時期や入居時期などの条件について解説していきます。
今回の記事は以下のような方に役立つ内容です。
・これから新築住宅の契約を検討している方。
・お客様にローン控除の改正について説明する住宅営業の方。
最後の方には今後のローン控除制度について大切な情報も載せております。
合わせて知っておきたい制度として、「グリーン住宅ポイント制度」もございますので、興味のある方は以下の記事を参考にしてください。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅の新築、購入の際にローンを組んだ場合、一定金額が所得税・住民税から控除(減税)される制度です。
控除期間がもともとは10年間でしたが、現在増税とコロナの影響を考慮し、13年に延長されております。
おおまかな計算方法は以下になります。
【1~10年間】
年末の住宅ローン残高の1%(上限40万円※長期優良住宅の場合50万円)
【11~13年間】
次のいずれか低い金額
①住宅取得金額(税抜)×2%÷3
※住宅取得金額の上限は4,000万円(長期優良住宅の場合上限5,000万円)
②年末の住宅ローン残高の1%(上限40万円※長期優良住宅の場合上限50万円)
上記の計算方法で算出される金額はあくまで控除される上限金額です。
上限金額内で、支払っている所得税や住民税分の金額が控除されるという仕組みです。
例えば、年末残高が4,000万円の場合、控除の上限は40万円ですが、支払っている所得税と住民税が30万円の場合、控除額は30万円となります。
仮に年間20万円の控除が続いた場合、13年間で260万円の控除が受けられる計算となります。
契約時期・入居時期の条件
新築住宅の場合、令和2年10月1日〜令和3年9月30日までの契約、令和3年1月1日〜令和4年12月31日までの入居が対象です。
中古住宅、建売、マンションの場合、令和2年12月1日〜令和3年11月30日までの契約、令和3年1月1日〜令和4年12月31日までの入居が対象です。
表にすると以下のようになります。
床面積の条件
これまでは床面積が50㎡以上の住宅が対象でした。
今回の改正で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となりました。
ただし、住宅合計所得金額が1,000万円を超える年は適用されません。
例えば、「1年目年収900万円、2年目年収1,200万円、3年目年収900万円」という場合は2年目のみローン控除が適用されません。
50㎡以上の住宅に関しては、これまでと同様に所得制限は3,000万円のままです。
ややこしいので表にすると以下になります。
このような制度になった理由は以下のようにいわれています。
・都心の小規模物件を購入する人もいるのでローン控除の対象を広げるべき→床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象とする。
・小規模物件を投資用に購入する高所得者層に対しては、ローン控除が受けられないように所得制限を設けるべき→住宅合計所得金額が1,000万円を超える年は適用されない。
今後のローン控除制度についての重要情報
「今後ローン控除額減らす必要があるのでは?」という議論がされております。
低金利時代が続いており、ローン控除額が利息額を上回ってしまうケースが多い状況だからです。
ローン控除が1%に対して、変動金利の場合利息が0.4%~0.6%くらいなので、確かに上回ります。
控除の対象額が、ローン年末残高の1%でなく利息金額が上限となる可能性があります。
令和3年度税制改正大綱によると、「控除額や控除率のあり方について令和4年度税制改正において見直すものとする」とあります。
住宅営業目線としては、住宅購入すると固定資産税もかかるし金銭的な負担は増えるので、「利息額より控除額が多くてもよいのでは?」と思ってしまいますが…。
まとめ
今回の記事をまとめます。
・新築の場合、令和3年9月末までに契約、令和4年12月末までに入居する方が対象。
・中古住宅、建売、マンションの場合、令和3年11月末までに契約、令和4年12月末までに入居する方が対象。
・床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となる。
・床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合、合計所得金額が1,000万円を超える年は適用されない。
・今後ローン控除額が減る可能性がある。
ローン控除の額が減る可能性が高いのであれば、なおさらお早めの住宅購入をおすすめします。
コメント