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2級建築士 学科試験対策【法規】避難施設等(廊下・階段・排煙装置・非常用照明・進入口)

避難施設等の重要ポイントを解説します。まずは避難に関する規定の全体像を把握し、廊下・階段・排煙装置・非常用照明・進入口の設置基準を確認していきましょう。

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廊下の幅(令第119条)

■ 基本ルール
用途や配置によって必要な幅が異なります。

■ 主要な基準値(中廊下 / 片廊下)

  • 小学校・中学校等:2.3m以上 / 1.8m以上
  • 病院・共同住宅(床面積100㎡超の階):1.6m以上 / 1.2m以上
  • その他の用途(※):1.6m以上 / 1.2m以上(※3室以下・居室の床面積合計200㎡以下等を除く)

■ ポイント
両側に居室がある「中廊下」の方が、避難者が合流するため広い幅が必要となります。

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直通階段の設置(令第120条)

■ 基本ルール
居室の各部分から階段までの「歩行距離」に制限があります。

■ 歩行距離の限度(主要構造部が耐火構造等の場合)

  • 一般の居室(無窓居室等を除く):50m以下
  • 百貨店、物品販売業を営む店舗(法別表第1(い)欄(4)項):30m以下
  • 無窓居室:30m以下

■ ポイント
建物の構造や用途によって、避難の難易度が変わるため距離が調整されています。

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2以上の直通階段(令第121条)

■ 基本ルール
特定の用途や規模では、1つが使えなくても逃げられるよう「2つ以上の階段」が必要です。

■ 必要な主なケース

  • 劇場・映画館・演芸場等の特定の階
  • 物品販売業を営む店舗(床面積1,500㎡超)
  • キャバレー・ナイトクラブ等(特定の条件)
  • 病院・診療所・児童福祉施設等(特定の条件)
  • ホテル・共同住宅・寄宿舎等(特定の条件)
  • 6階以上の階、または5階以下の階で特定の床面積を超えるもの

■ 注意
準耐火構造や不燃材料の場合、適用される面積が大きくなる(緩くなる)ことがあります。

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排煙設備の設置(令第126条の2)

■ 設置が必要な建物・箇所

  • 特殊建築物で延べ面積500㎡を超えるもの
  • 3階以上かつ延べ面積500㎡を超えるもの
  • 無窓居室(排煙上有効な開口が1/50未満の居室)

■ 緩和規定

高さ31m以下の部分で100㎡以内ごとに防煙区画されたものなどは、設置不要となる場合があります。

非常用の照明装置(令第126条の4)

■ 設置が必要な箇所

  • 特殊建築物の居室
  • 3階以上かつ延べ面積500㎡を超える建築物の居室
  • 無窓居室(採光に有効な開口部が1/20未満)
  • 上記から地上に通ずる廊下、階段、通路
  • 1,000㎡を超える建築物の居室で200㎡を超えるもの

■ 緩和規定

採光上有効に直接外気に開放された通路などは、設置不要となる場合があります。

非常用の進入口(令第126条の6、7)

■ 設置が必要な階
建築物の高さ31m以下の部分にある「3階以上の階」

■ 設置の目的
消防隊が外部から進入して消火・救助活動を行うため。

■ 緩和・不要となるケース

  • 直径1m以上の円が内接できる、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の窓を設ける場合。
  • 非常用エレベーターを設けている場合は、進入口の設置が不要になる。
  • 1階と2階は不要。
  • 31mを超える部分は不要。

まとめ・検証法による適用除外

■ 検証法の活用
「区画避難安全検証法」、「階避難安全検証法」、「全館避難安全検証法」により安全性が確認されれば、廊下の幅や排煙設備などの規定が適用除外となります。

■ 避難施設等のチェックポイント

  • 廊下の幅・直通階段までの歩行距離・2以上の直通階段・排煙設備・非常用照明・非常用進入口
  • 法別表1の特殊建築物、無窓居室、高さ、㎡数の確認
  • 緩和規定の有無(準耐火構造・防煙区画された場合など)

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