こんにちは、サラ30です。
この記事では、2級建築士法規分野の、「建築面積、延床面積」について解説します。
敷地面積、セットバック
・幅員4m未満の道路(法42条2項道路)に接する場合はセットバックがあります。
・道路の反対側が宅地の場合は、道路中心線から2mずつセットバックします。
道路の反対側が宅地の場合は、道路中心線から2mずつセットバックします。
・反対側が崖地、川、線路敷地等の場合は、道路中心線ではなく、反対側の道路境界線から4mセットバックします。
建築面積、地階
地盤面上1m以下の地階の部分は、建築面積に算入しません。
•地階部分のうち、地上に1mを超えて出ていない部分は、建築面積に算入されません。
延べ面積
高さに算入しない塔屋、階数に算入しない塔屋又は地階の倉庫等の床面積もすべて合計する。
※容積率の算定について、一定割合まで延べ面積に算入しない場合もあります。
例:自動車車庫→1/5、
備蓄倉庫、蓄電池設置部分→1/50
自家発電設備、貯水槽、宅配ボックス→1/100
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